会費規定
会費規定
2026年7月時点 – 草案
§ 1 原則
すべての会員は会費を支払う義務を負う。会費規定は総会で議決され、定款の一部ではない。
§ 2 会費額
| 会費カテゴリー | 月額会費 | 年額会費 |
|---|---|---|
| 普通会員 | 10.00 € | 120.00 € |
| 割引会員 | 5.00 € | 60.00 € |
| 賛助会員 | 20.00 €以上 | 240.00 €以上 |
§ 3 割引
以下の方は申請により会費の割引を受けられます:
- 学生・実習生
- 失業手当・市民手当・基礎保障の受給者
- 低所得の年金受給者
申請は理事会に非公式に行う。証明書の提出を求める場合がある。
§ 4 賛助会員
賛助会員は増額した会費により協会の目標を支援する。普通会員と同じ権利を有する。賛助会員の最低会費は月額20.00 €。それ以上の寄付を歓迎する。
§ 5 支払期日と方法
- 会費は四半期ごとに前払いで徴収される(01.01.、01.04.、01.07.、01.10.)。
- 支払いはSEPA口座振替により行う。入会時にSEPA委託書を提出する。
- 理事会に連絡すれば、銀行振込による支払いも可能。
§ 6 入会金
入会金は徴収しない。
§ 7 会費の使途
会費は以下の目的に使用される:
- 専門警備サービスの分担費用
- 清掃活動の材料費
- コミュニケーション手段(ウェブサイト、カレンダーなど)
- 保険
- その他定款に基づく支出
§ 8 会費免除
特に困難な場合、理事会は申請に基づき一時的な会費免除を認めることができる。
本文書は草案です。最終的な会費規定は設立総会で議決されます。