定款

Sonninquartier e.V.定款(e.V.)

2026年7月時点 – 草案


§ 1 名称・所在地・事業年度

  1. 本協会は「Sonninquartier e.V.」(Sonninquartier e.V.)の名称を有する。協会登記簿に登記され、その後「e.V.」(登記済み協会)の付記を付す。
  2. 協会の所在地はハンブルクとする。
  3. 事業年度は暦年とする。

§ 2 協会の目的

  1. 協会の目的は、Sonninpark地区(Nagelsweg / Sonninstraße, Hamburg-St. Georg)およびその周辺における安全、清潔、生活の質の促進である。
  2. 定款上の目的は、特に以下を通じて実現される:
    • 存在感による安全性向上のための近隣散歩の組織
    • 専門警備サービスとの連携
    • 管理会社、警察、市行政との連絡
    • 清掃活動と近隣ミーティングの実施
    • 近隣の連帯の促進

§ 3 公益性

  1. 協会はドイツ租税法の「税制優遇目的」条項の意味において、専ら直接的に公益目的を追求する。
  2. 協会は無私に活動し、主として自らの経済的利益を追求しない。
  3. 協会の資金は定款上の目的にのみ使用できる。会員は協会の資金から配分を受けない。
  4. 協会の目的に無関係な支出や不相応に高額な報酬により、いかなる者も優遇されてはならない。

§ 4 会員資格

  1. 地区に居住する、または周辺住民として地区を利用するすべての自然人が会員になれる。
  2. 入会は書面による申請により行う。理事会が入会を決定する。
  3. 会員資格は以下により終了する:
    • 退会(書面、四半期末の1ヶ月前までに通知)
    • 協会の利益に対する重大な違反の場合、理事会の決議による除名
    • 死亡

§ 5 協会の機関

協会の機関は以下の通り:

  1. 総会
  2. 理事会

§ 6 総会

  1. 総会は年1回以上開催しなければならない。
  2. 招集は議事日程を示して理事会が2週間前に行う。
  3. 総会は特に以下について決議する:
    • 理事会の選任および解任
    • 定款の変更
    • 会費の決定
    • 協会の解散
  4. 各会員は1票を有する。決議は単純多数で成立する。
  5. 定款変更には出席会員の4分の3の多数が必要である。

§ 7 理事会

  1. 理事会は以下で構成される:
    • 会長
    • 副会長
    • 会計
  2. 理事会は総会により2年の任期で選出される。
  3. 協会は裁判上・裁判外において会長または副会長により代表される。

§ 8 会費

会費の額は総会で議決される会費規定により定める。

§ 9 協会の解散

  1. 協会の解散は、この目的のために特別に招集された総会において、出席会員の4分の3の多数によってのみ決定できる。
  2. 協会の解散時または従前の目的が消滅した場合、協会の財産は最終総会が決定する公益団体に帰属する。

本文書は草案であり、設立総会ではまだ採択されていません。